医療費の家計負担が重くならないよう、健康保険に含まれている制度の1つが「高額療養費制度」。
たまたま複数の治療を行ってしまった月などは、高額な医療費がかかりそうで出費が不安になりますが、高額療養費制度があることで、一定の上限以上の支払いがなくなります。
非常に便利なこの制度ですが、対象となる治療や薬にかかる医療費の自己負担上限は、どのように決まっているのでしょうか?
実は、年齢や年収により上限額が異なってきますので、本記事で具体的に解説します!
高額療養費制度とは?
1か月の考え方は、1日から末日までです。
つまり同一の月に、例えば胃の手術を受け、目の病気で眼科にかかり、足を骨折して治療など、高い医療費がかかったとしても、この金額を超える分は、払わなくていいですよという制度です。
具体的な上限額は?
上限額は、年齢や所得に応じて定められています。具体的にみてみましょう。
【事例1】
- 69歳以下
- 年収500万円
- 1か月の世帯の医療費が150万円かかった場合
上記の表の「ウ」の計算式にあてはめて計算します。
80,100円+(150万円-267,000)×1%=92,430円
【事例2】
- 70歳以上
- 年収は一般
外来は、個人ごとに月18,000円までが自己負担、世帯ごとに57,600円までが自己負担となります。
医療費の負担を更に軽減するしくみ
具体的には、下記の表で確認しましょう。
【事例3】
先程の事例1では、自己負担は92,430円でした。
高額療養費制度の手続きは?
高額療養費制度は、ご自身が加入している公的医療保険に支給申請書を提出または郵送することで支給を受けられます。
公的医療保険は、健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など、職業やお勤め先によって異なります。保険証で確認しましょう。
ご加入の公的医療保険によっては、自動的に高額療養費を口座に振り込んでくれる場合もありますが、基本的には手続きが必要と覚えておきましょう。
また、高額療養費の払い戻しには3か月以上かかるため、医療費が高額になることが事前に分かっている場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」を提出することで自己負担限度額までの支払いで済みます。
まとめ
「自己負担となる医療費+健康保険の対象とはならない支出」に備えて、病気やケガの保障を準備するのが得策です。健康保険の対象とはならない支出とは、入院時の差額ベッド代、病院食代、レンタルの寝間着やタオル代などです。
入院すると、ご家族に着替えを持ってきてもらい、洗濯物を持ち帰ってもらうことが想定されます。ご家族が病院に通うための交通費や、ご自身が退院してからの通院にかかる交通費なども、視野に入れておきましょう。
入院中に仕事をお休みすると、出社する時に菓子折りを持参する場合も多いでしょう。そのお金もかかるわけです。
生命保険文化センターの調査によると、入院した場合の1日あたりの自己負担額の平均は、23,300円です。
人生100年時代、「長生きして病気やケガをし、長期入院」という事態への備えを、しっかり考えることが大切です。
執筆:2022年3月